保健室より

体や心の相談

保健室は、主に救急処置・保健指導・健康診断・健康相談・環境衛生などの学校保健活動を行うところです。
けがや体調不良の時はもちろん、体や心のことで相談がある時、健康について学習したい時などにも保健室を利用してください。

保健室利用のルールとマナー

  1. あいさつをして入室すること。
  2. けがや体調不良で保健室を利用する時は、教科や担任の先生に伝えて来ること。
  3. 保健室での休養は原則1時間(50分)です。
  4. 内服薬は使用しません。
  5. 救急処置のみで継続的な処置はしません。
  6. 保健室で使用した物は元に戻すこと。
  7. 保健室で救急処置を受けた時は、帰宅後保護者に伝えること。
  8. 学校でのけがで病院へ行った場合は、諸手続きがありますので報告してください。

出席停止について

学校は多くの子供たちの集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症予防もそのひとつであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。

第1種

エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)

第2種

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く),百日咳,麻しん,流行性耳下腺炎,風しん,水痘,咽頭結膜熱,新型コロナウイルス感染症,
結核,髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症

上記の感染症は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の取り扱いをいたします。この期間は、欠席扱いにはなりませんからお含みのうえ、治療に専念してください。

NEW!! 治癒証明書について

令和6年度より、一部変更しましたのでお知らせいたします。

〇インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症について
 再登校にあたっては、医師による治癒証明書は不要です。
 ただし、連絡票に保護者が記入し、学校へ提出してください。

〇インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症以外の感染症について
 従来どおりの治癒証明書が必要です。