保健室より

体や心の相談

保健室は、主に救急処置・保健指導・健康診断・健康相談・環境衛生などの学校保健活動を行うところです。
けがや体調不良の時はもちろん、体や心のことで相談がある時、健康について学習したい時などにも保健室を利用してください。

保健室利用のルールとマナー

  1. あいさつをして入室すること。
  2. けがや体調不良で保健室を利用する時は、教科や担任の先生に伝えて来ること。
  3. 保健室での休養は原則1時間(50分)です。
  4. 内服薬は使用しません。
  5. 救急処置のみで継続的な処置はしません。
  6. 保健室で使用した物は元に戻すこと。
  7. 保健室で救急処置を受けた時は、帰宅後保護者に伝えること。
  8. 学校でのけがで病院へ行った場合は、諸手続きがありますので報告してください。

出席停止について

学校は多くの子供たちの集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症予防もそのひとつであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。

第1種

エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)

第2種

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く),百日咳,麻しん,流行性耳下腺炎,風しん,水痘,咽頭結膜熱,新型コロナウイルス感染症,
結核,髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症

上記の感染症は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の取り扱いをいたします。この期間は、欠席扱いにはなりませんからお含みのうえ、治療に専念してください。なお、感染症が治って登校するときには、医師の診断を受け治癒証明書を担任へご提出ください。

NEW!! インフルエンザによる出席停止について、治癒証明書が変更になりました

変更前 再登校の際には、再度受診して医師による治癒証明書が必要
変更後 「インフルエンザ罹患報告書」 を保護者が記入し、再登校の際に学校へ提出すること

インフルエンザ以外の感染症については従来通りの治癒証明書が必要です

NEW!! 新型コロナウイルス感染症に関する出欠の取扱いについて(令和5年5月8日から)

次のような場合は出席停止となりますので、学校へお知らせください。
また、報告書については下の連絡票をダウンロードして使用して下さい。


新型コロナウイルス感染症に関し、「学校保健安全法第 19 条による出席停止」とする目安と期間

(1)新型コロナウイルスに感染していると判明した場合

※出席停止期間は発症した日の翌日を1日目として5日間、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでです。
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

(2)新型コロナウイルス感染症に感染している疑いや、感染する恐れがある場合
※次のような場合は原則、出席停止にはなりません。
 ・発熱や咽頭痛、咳などの普段と異なる症状がみられる場合
 ・同居の家族に未診断の発熱等の症状がみられる場合
 ・同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
 ・新型コロナウイルス感染症の患者と感染対策を行わずに飲食を共にした場合